特養の介護職員、医療行為の一部容認へ(読売新聞)

 厚生労働省は25日、新年度から、特別養護老人ホームで働く介護職員に、医療行為の一部を認めることを決めた。

 同日開かれた同省の検討会で、モデル事業の結果、安全性に問題ないことが報告されたため。近く都道府県に通知を出す。

 今回、認められる医療行為は、口腔(こうくう)内のたんの吸引と、チューブで胃に流動食を送る「経管栄養」の準備と経過観察、片づけなど。一定の研修を受けた介護職員が、看護職員と連携しながら行う。チューブの接続や、流動食の注入そのものについては、看護職員が行う。

 医療行為は介護職員には認められていないが、高齢化に伴い、特養では、医療処置が必要な入居者が増えている。このため、各地の特養125か所で、昨年9月から12月にかけてモデル事業を実施。「おおむね安全に行うことができた」との検証結果が得られたことから、全国約6000か所ある特養で、全面的に行うことにした。

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